HP閲覧にあたってのお願い

本ホームページに掲載されている情報は、SI部会の会員規約の第15条に基づき、秘密保持の対象となります。

そのため、第三者への情報の開示等は、原則として禁止しておりますので、お取り扱いにはご注意いただくようよろしくお願いします。

******************** 以下、SI部会:会員規約第15条抜粋 ********************

第15条(秘密保持)

1.会員は、当社から、提供サービスに関して開示または提供を受け(口頭等の無体物による開示または提供の場合を含みます。以下本条において同じ。)、または知り得た安川ロボットに関する技術情報(以下「安川ロボット技術情報」といいます。)の一切を会員外秘として保持し、会員以外の第三者に開示または漏洩しないものとします。

ただし、会員がその受注した安川ロボットシステムの設計等のために必要がある場合、当社の事前の書面による承諾を得た上で、第三者(自己の下請メーカを含みます。)に対して、必要最小限の範囲に限り安川ロボット技術情報の開示ができるものとします。この場合、当該会員は、当該第三者に対し本条に定める義務と同等の義務を負わせるものとし、当該第三者の義務違反について一切の責任を負うものとします。

2.会員は、当社から開示または提供を受け、または知り得た当社の営業情報および当社が秘密である旨言及した上で開示または提供した情報の一切を秘密として保持し、会員以外の第三者に開示または漏洩しないものとします。

3.前二項の定めに基づき秘密として保持すべき情報(以下総称して「秘密情報」といいます。)について、会員は自己の役員および従業員であっても、安川ロボットシステムの設計等または販売のために知る必要のない者には、当該秘密情報を開示してはなりません。

4.第1項および第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、それらの規定は適用されません。

(1) 開示または提供を受けた時点で既に当該会員が保有していたことを証明できるもの

(2) 開示または提供を受けた時点で既に公知であったもの

(3) 開示または提供を受けた後に当該会員の責によらず公知となったもの

(4) 開示または提供を受けた後に守秘義務を負うことなく、当該会員が合法的に取得した技術

(5) 秘密情報によることなく、当該会員が独自に開発したものであって、それを書面にて証明することができるもの

5.会員は、本条のほか、当社が別途定める秘密保持に関する義務を遵守するものとします。